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| ブローリー専門店 ローアルコールビール「ブローリー」 >> ビールの表示について | |||
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ビールの表示について
酒類については他の食品と同様に、その製造工程から最終製品として販売されるまで食品衛生法の適用を受けることになります。
≪必要な表示事項≫ ★ビールである旨・・・「ビール」または「麦酒」、あるいは「○○ビール」と表示すること。
★原材料・・・「原材料」の文字のあとに、使用した原材料を酒税法や同施行令および同施行規則に定められている品名で、その順序に従って表示すること。 ★アルコール分・・・容量比でアルコール度数が%で確認できればよい。 ★容量・・・製品の内容量
★賞味期限または品質保持期限・・・風味や安全性などの期待される品質特性が十分保持可能であると認められる期限。 ★保存方法・・・保存方法などの注意があれば表示 ★輸入取引事業所や所在地・・・輸入業者事業所名及び住所 ★原産国・・・原産国もしくは原産地名 ★取り扱い上の注意・・・未成年者の飲酒禁止や妊婦の飲酒注意、また識別マークなど。 ≪特定用語の表示基準≫は、ラガービールや生ビールおよびドラフトビールや黒ビールやスタウト等の表示で、特に必要な表示事項ではなく、表示基準を満たしていても表示する義務のない任意の表示事項です。 その他≪不当表示の禁止≫が義務付けられており、ビールに関して誤認の恐れがあるような表示が禁止されています。
輸入ビールの表示に関しては「輸入ビールの表示に関する公正競争規約」が制定されており、日本に輸入して販売されている外国産のビールはこの規約に基づいて容器又は包装の見やすい場所に邦文で表示しなければなりません。
これらはビールの表示であって、ブローリーは麦芽100%で作られてはいますがローアルコール(1%未満)のため清涼飲料水(麦芽炭酸飲料)としての取り扱いになります。
※「清涼飲料水」は食品衛生法(昭和22年法律第233号)の施行規則(昭和23年厚生省令第23号)
その中に「乳酸菌飲料、乳及び乳製品を除く酒精分1容量パーセント未満を含有する飲料をいうものであること。
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