ノンアルコールとは?
日本の酒税法ではアルコールが1%未満の場合、酒として扱いません。
酒類に該当しないため、以前はこれら全てをノンアルコールと表示してきましたが、子供の飲酒を助長したりアルコールに弱い人が飲むと酔って自動車の運転に影響が出ることから0.5%以下をノンアルコール、0.6〜0.9%までをローアルコール、1%以上をアルコールというようになったのです。
でもビールのノンアルコールかアルコールとの基準が難しく、0.5%未満をノンアルコールと定義付けているようですが、厳密にいえば0.01%でもアルコールが検出されたらその飲料はビールというカテゴリーになることは紛れもない事実であると反論をしている方もいらっしゃるようです。
では、奈良漬やウィスキーボンボンなどはどうでしょう?
これらにも実際アルコールが含まれます。でも漬物でありチョコレートには変わりはありません。
しかーし!漬物だからといって大量に食べると大変なことになります。
呼気中のアルコール濃度が1リットルあたり0.15mgを超えれば道路交通法上の「酒気帯び」状態ですが、奈良漬の場合は、約400グラム、ウイスキーボンボンは約50個一気に食べるとこの数値を計測するのです。
※そういえば以前飲酒運転で捕まった保育士の女が奈良漬を食べたといって摘発から免れようとした事件がありましたね。でも実際は0.55mg以上あったそうです。
このような事件が多発したこともあり飲酒運転による道路交通法が改正され罰則が厳しくなりました。
それに伴い、各ビールメーカーがこのノンアルコール飲料市場に参入してきたのです。
まず2009年4月には世界で初めてアルコール0.00%を実現したキリンフリーがキリンビールから発売されました。
完全なノンアルコールビールで飲用後の運転にも支障がないことが実証されているようです。
発売後の売上も好調で、アサヒビールやサントリー、サッポロビールもこれに追従して新商品を発売しています。そして今ではほとんどの飲食店、居酒屋などでも売られるようになってきました。
いずれにしましても車の運転するなら例えノンアルコールでも飲まない!が一番よろしいで。
ノンアルコール飲料 「モルトタイム」
当店ではローアルコール飲料ブローリーの他にアルコール分0.00%のモルトタイムを販売しています。モルトタイムはアルコールが入っていませんので清涼飲料水です。車を運転される方はこちらをお勧めします。法律上、未成年でも飲むことが可能です。
そこでこんな質問が来ました。「ノンアルコール飲料なら未成年でも飲めるんですか?」と。酒税法では「20歳未満の者は酒類を飲用することができない」となっているのは皆さんもご承知の通りです。
そこには酒税法の2条1項「酒類とはアルコール度数1%以上の飲料のことである。」と書かれています。
酒税法上は「清涼飲料水」として分類され、未成年者でも購入することも飲むことも出来ます。
当店としましても未成年者向けにモルトタイムを販売することも何も問題ありません。しかもノンアルコールですからいくら飲んでも法律上も問題ありません。
但し!
法律ではそのようになっていますが形状や缶のデザインなどは完全にビールとほぼ同じです。このことから私どもではそれを安易に認めていいのか、ということでどうしても躊躇してしまいます。
タバコでなければ中学生が禁煙パイポを加えてスパスパやっていいのか?というレベルです。それをきっかけに本当のビールを飲むことだってあるかもしれません。
何れにしましてもノンアルコールといえど未成年者に販売を煽り立てることは控えたいと思っています。
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