STOP!飲酒運転×
アルコール飲料を飲んでの車の運転は法律で禁じられています。
お酒に含まれるアルコールは、中枢神経に作用して脳の神経活動を抑制する物質なのです。
いわゆる麻酔などと同じような働きをしてしまうということになります。
飲酒をすると、運動機能の低下だけでなく、理性や自制心をも失い、動体視力や集中力や認知能力の低下、状況判断力を鈍らせてしまうのです。
すなわち飲酒運転を行うということは、運転者本人は勿論の事、同乗者やそのほか周辺の歩行者の生命にまで係わるような危険を伴う行為なのです。
お酒を飲んだ本人は少ししか飲んでいないから大丈夫とか、少し仮眠したから大丈夫という認識で車を運転してしまうと思うのですがこういった認識は大きな間違いで、やってはいけない行為です。
実際のところ運動機能・動体視力や集中力が低下していることから事故を引き起こしてしまう確率が非常に高くなってしまいます。
事故を引き起こしてしまうと、飲酒運転が発覚することを恐れて事故現場から逃げてしまう傾向にあります。
ひき逃げ事故の多くは飲酒運転が多いようです。
酒気帯び運転・酒酔い運転に対する行政処分は年々厳しくなっており、2009年6月以降は、酒気帯び運転は0.15 mg以上で違反点数13点、0.25 mg以上で違反点数25点、酒酔い運転は35点、免許が取り消されるだけでなく、免許の再受験を受けることのできない欠格期間も長期間に渡るなどの処分になります。
刑事罰則も2007年9月の法改正により、酒酔い運転の罰則が「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、酒気帯び運転の罰則が、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」。
更に飲酒検知を拒否した場合でも「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と厳しい罰則だが当然のこと。
交通事故の発生により酒酔い・酒気帯び運転の事実が発覚した場合には、より厳重な罰則が与えられます。
それが酒酔い運転での死亡事故であった場合、違反点数55点が科せられ、運転免許試験受験の欠格期間が10年となり、危険運転致死傷罪の適用により逮捕・収監・起訴され、厳罰(最長20年の有期懲役)という処分が待っています。
酒酔い・酒気帯び運転での人身傷害事故や物損事故の場合でも逮捕され収監されるのです。
さらに飲酒運転の運転者以外に関係者にも責任が化せられるようになりました。
飲酒運転は運転者が道路交通法違反で罰せられますが、2007年9月道路交通法改正施行により、飲酒運転をするおそれのある者に車両を提供した者や、酒類を提供した者(飲食店や同席者)、及び飲酒運転の車両に同乗した者、また運送などを依頼した者などこれらの者たちも別個に処罰されることが明らかにされました。
飲酒運転による最も心に残っている大事故
☆2006年8月に起きた福岡海の中道大橋飲酒運転事故
海の中道大橋走行中、飲酒運転をしていた当時福岡市職員が運転の乗用車に、会社員の乗用車が追突されて会社員の車は橋の欄干を突き破り博多湾に転落し事故車は水没しこの結果会社員の車に同乗していた4歳の長男・3歳の次男・1歳の長女の3児が水死した事故。
事故後福岡市職員の男は飲酒運転を隠すために逃走し、飲酒の証拠隠滅をはかろうとしたという悪質な事故。
☆1999年11月に起きた東名高速飲酒運転事故
飲酒運転のトラックが普通乗用車(夫人運転、夫と3歳・1歳の女児同乗)に衝突して起きた交通事故で、乗用車は大破炎上し、同乗していた3歳と1歳の女児2人が焼死、夫も全身に大火傷を負い皮膚移植を余儀なくされた。
トラックは高知からフェリー経由で大阪を経て、大阪から各高速道路で東京へ向かっていた。
このトラックの運転手は飲酒運転の常習者で、事故当日も高知から大阪へのフェリー内や東名高速のサービスエリアなどで相当量のアルコールを飲酒しており、真っすぐ立つことができないほど酩酊した状態での飲酒運転だった。
どちらの事故も、被疑者は自分がしてはいけない飲酒運転だと分かっていながらも飲酒運転の常習やひき逃げなど非常に悪質な例です。
一人一人が法に対する認識を持って行動していれば、こういった事故を防ぐ事が出来るはずです。
お酒を飲んでの運転は法律で禁じられています。
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